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【令和8年熊本地震】罹災証明書・被災証明書の発行について

最終更新日:
(ID:2090)

罹災証明書・被災証明書について

令和8年熊本地震で被害を受けた住家等に対する「罹災証明書」「被災証明書」の交付申請を受け付けています。

罹災・被災証明書とは、地震や台風などの自然災害によって住家や店舗等への被害を受けた場合に、被害の程度を村が証明するものです。

原則、申請受付後に村職員が現地調査を行い、その後に証明書の交付となりますが、「自己判定方式」の場合は、写真確認により現地調査を省略することができます。

自己判定方式とは

災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。

撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。

注)撮影いただいた写真から被害状況が確認できない場合には、現地調査を実施し、判定することとなります。

罹災証明書

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(住居のために使用している建物)の被害程度を証明するものです。

なお、普段住居として使用していない別荘などは罹災証明書の対象となりません。

被害程度の判定には、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」を準用します。

申請に必要なもの

〇罹災証明書交付申請書

〇本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等)

〇家屋(外観)を四方から撮影した写真

〇家屋の被害箇所がわかる写真

※同居の親族以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

申請書様式

被災証明書

「被災証明書」とは、自然災害による物件等(住家以外)の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。

申請に必要なもの

〇申請書

〇本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等)

〇被害状況がわかる写真

申請書様式

申請方法

〇必要書類等をご準備のうえ申請窓口へ交付申請してください。

〇被害状況確認のため、後日村が被害認定調査を実施します。

 ※自己判定方式又は被災証明書の場合は現地での調査は行いません。

〇被害状況の確認後、後日被害程度の判定及び証明書交付を行います。

申請窓口

球磨村役場2階 税務住民課

電話番号:0966-32-1113

受付時間

平日(祝日を除く)8時30分~17時15分

ご注意ください

罹災証明書・被災証明書の交付申請をされる方、家屋等に被害を受けた方は以下の点にご注意ください。

役場職員等を語る不審者にご注意ください

災害発生時には不審者が多く出没します。

球磨村職員が単独で家屋等の現地確認に伺うことはありません。

証明書の交付には時間を要します

罹災証明書

罹災証明書の発行には現地調査が必要ですので、申請から発行までに1ヶ月程度を要する場合があります。

自己判定方式での発行の場合は、1週間程度を要します。

※被害状況や申請件数などにより発行に要する時間は変わりますのでご了承ください。

被災証明書

被災証明書の発行には、1週間程度を要します。

※被害状況や申請件数などにより発行に要する時間は変わりますのでご了承ください。

調査が完了するまで修繕は行わないでください

証明書の発行には被害状況の確認が必要です。

証明書の発行前に修繕を始められますと、被害状況を確認できなくなってしまいますので、証明書が発行された後に修繕を始めらるようお願いします。

なお、自己判定方式による証明書発行の場合も同様に現地確認を要することがありますので、証明書が発行された後に修繕を始められるようお願いします。

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