過疎地域持続的発展計画は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年4月施行)に基づき、過疎地域に指定された地方公共団体が、地域の持続的な発展を図るために策定する計画です。
本計画を策定することにより、財政上の特別措置(過疎対策事業債の発行)等を活用することができます。
村では、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする「球磨村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。今後も過疎地域における持続的な地域社会の形成と、地域資源を活用した地域活力の更なる向上に努めてまいります。