計画の趣旨
辺地とは、「交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活水準が著しく低い山間地等のへんぴな地域」のことをいいます。
こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備計画のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、「辺地総合整備計画」を策定することにより、辺地対策事業債を財源とすることが可能になります。
国の支援措置
村が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について、辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入)を財源とすることができます。
計画期間
令和8年度~令和12年度(5年間)
各辺地の総合整備計画