交通災害制度とは
事故当日、熊本県市町村総合事務組合に加入している市町村の住民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業です。交通事故発生後1年以内に、本人(死亡の場合は親族)からの請求により、内容を審査し支給の決定をします。交通事故により災害を受けた者又はその遺族を救済するための共済事業を実施することにより、住民福祉の増進に寄与することを目的としています。
交通災害とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス並びに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
交通災害見舞金
実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
交通災害見舞金額| 区分 | 災害の程度 | 金額
|
|---|
1等級
| 死亡 | 150,000円 |
| 2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
| 3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
| 4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
| 5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
見舞金を支払わない場合
(1)請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
(2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
(3)自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき。
請求手続
(1)本人(死亡の場合は遺族)が請求してください。
(2)児童(中学生未満)、疾病等で特別な理由により、本人(被災者)が請求する事ができないときは、親族からの請求も可能です。
その際、本人(被災者)が請求できない理由を事故状況報告書に記載してください。
また、本人(被災者)と親族との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
(3)治療(入院・通院)がすんだら、ただちにお住まいの市役所・町村役場に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。
ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
必要な書類など
(1) 災害見舞金請求書
市町村交通災害見舞金請求書様式(ワード:26.5キロバイト) 
(2) 事故状況報告書
市町村交通災害事故状況報告書様式(ワード:39.5キロバイト) 
(3) 印鑑
(4) 運転免許証(同乗中である場合は運転者の運転免許証)
(5) 交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行・コピー可)
・被災者名の記載がない場合は 「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。(自動車保険会社の受付印が必要・コピー可)
(6) 診断書(医師が発行したもの/熊本県市町村総合事務組合様式・原本)
市町村交通災害見舞金請求書様式(ワード:26.5キロバイト) 
・傷病名、入院期間、通院日及び交通事故による治療であることが分かるもの
・自動車保険で使用する診断書及び診療報酬明細書のコピーでも可(両方必要)
・整骨院への通院は、施術証明書で確認できる、自動車保険が認めた期間のみ対象となります。(自動車保険会社の受付印が必要・コピー可)
(7) 死亡診断書または死亡検案書【死亡のみ】(コピー可)
(8) 住民票(コピー可)※死亡のときは下記の書類が全部必要です。
㋐ 本人(被災者)の住民票除票 ㋑ 世帯全員の住民票
㋒ 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(㋐・㋑で確認できるときは必要ありません。)
⑤・⑥については自動車保険会社にご確認ください。
掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額市町村負担です。)