交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときには、原則として加害者は被害者の医療費を過失割合に応じて負担することになりますが、球磨村の国民健康保険に加入されている方が治療に保険証を使う場合は、球磨村の窓口への届出が義務づけられています。
保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から球磨村に請求されます。したがって、加害者側が負担すべき医療費を球磨村が一時的に立て替え、後から加害者へ請求します。
次のような加害者が特定される場合は届出を
○交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき
○他人のペットによりケガをしたとき
○不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき
○他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき
○飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
次の場合は国民健康保険は使えません。
○加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
※示談を結ぶ前には必ずご連絡ください。
○業務中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき
○自身の重大な過失または故意によるとき(酒酔い運転や無免許運転によるケガ)
届出に必要なもの
〇第三者行為による傷病届
〇事故発生状況報告書
〇交通事故証明書(交通事故の場合)
〇人身事故証明書不能理由書(交通事故が物損事故の場合)
〇念書
〇誓約書
〇マイナンバーカード又は資格確認書等
〇世帯主の印鑑
※提出していただいた書類を基に、球磨村が加害者や損害保険会社などの第三者と連絡を取り、医療請求など交渉を行います。