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飼い犬を放し飼いしないでください!!

最終更新日:
(ID:1955)

飼い犬を係留しないとどうなる?

熊本県では「熊本県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、犬の放し飼いは禁止されており、常にリードなどで係留(繋ぎ飼い)する義務があります。違反すると3万円以下の罰金または科料が科されます。

また、万が一にも家族以外の人に嚙みついて公傷事故を起こしてしまったり、交通事故を起こしてしまったら犬ではなく、飼い主が責任を負わなければなりません。そういった事故を起こさないためにも飼い犬を散歩をさせるときは、必ずリードをつけるようにお願いします。

飼い犬がいなくなったら・・・

もしも、飼い犬がいなくなったら「すぐ帰ってくるだろう」などと思っていませんか?犬は、毎日移動し、遠くに行く可能性があります。交通事故や公傷事故を起こしてからでは遅いです。いなくなったらすぐに捜索を行うと共に役場や保健所、警察署といった機関にただちに連絡しましょう。

なお、見つかった場合には、忘れずに連絡した機関に発見の連絡をお願いします。

飼い犬の鑑札やマイクロチップの装着をお願いします

狂犬病予防法により飼い犬には、鑑札の装着が義務付けられています。また、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売されている犬については、、マイクロチップの装着が義務化されました。鑑札やマイクロチップが装着されていると飼い主情報がわかり、早期発見につながります。

鑑札をなくしてしまったら・・・

マイクロチップを装着しておらず、交付を受けた鑑札を失くしてしまった場合、鑑札の再交付(有料)が必要です。ご希望の方は、球磨村役場税務住民課までお問い合わせください。

迷い犬を見かけたら・・・

万が一、迷い犬を発見しても、むやみに近づかずに役場や保健所へご連絡ください。

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