家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています
ごみを適正な焼却施設を用いずに燃やすことを野焼きといいます。
野焼きは、例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。野焼きは、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるだけでなく、周辺住民の生活の迷惑にもなりかねません。その為、ごみは、野焼きせず、決められた収集日に「ごみステーション」に出しましょう。
野焼きにあたる禁止行為
地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴といった法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれます。また、いかなる場合も一般家庭から出るごみの焼却は、野焼きに該当します。
野焼きを行うとどうなるのか
野焼きを行うと5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方(法人にあっては、3億円以下の罰金)が科せられることがあります。
また、冬の時期になると空気が乾燥し、火災や山火事につながる恐れがあります。
焼却が例外的に認められる場合
・国・県や村が河川、道路などの管理を行うために伐採した草木等の焼却
・風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)
・農業・林業を営む上で通常行われる焼却(土手・畔焼き・農林業に限る剪定枝の焼却など)
・焚火・その他日常生活の焼却であって軽微なもの(落ち葉の焼却、キャンプファイヤーなど)
※上記の行為を行う場合は、必ず近隣の消防署に届出を行ってから作業を行ってください。また、火が完全に消えるまでその場から離れないようにお願いします。
たとえ例外であっても・・・
煙に対する感じ方は、人によって違います。例外的に認められている焼却であっても、ご近所の理解を得て迷惑にならないように、風向き・燃やす量・時間などにくれぐれも注意し、必要最小限で行ってください。
もし違法なごみの焼却を見かけたら
禁止されている焼却行為を見かけた際は、球磨村役場税務住民課へご連絡ください。(現場や車両ナンバー等の写真があると犯人特定につながりますので可能な範囲でご協力をお願いします。)
また、火災の可能性がある場合や危険性を伴う場合は、消防署や警察署への通報をお願いします。