公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
閲覧できる目的及び閲覧者
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)
3.学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合(公職選挙法第28条の3)
目的別の申出者・閲覧者の一覧| 目的 | 申出者 | 閲覧者 |
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| (1)登録確認 | 選挙権を有する者 | 申出者本人 |
| (2)政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | 申出者本人及び申出者が指定する者 |
| 政治団体等 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
| (3)調査研究 | 国または地方公共団体 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
| 法人 | 申出をした法人の構成員等 |
| 個人 | 申出者またはその指定する者 |
閲覧できる時間・場所
時間:午前8時30分~午後5時15分まで
場所:球磨村選挙管理員会事務局(球磨村役場総務課内)
ただし、以下の場合は閲覧ができませんので、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
・他の閲覧者が閲覧しているとき
・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日にあたる日までの期間
・その他、選挙人名簿更新作業等により事務の調整がつかない場合
閲覧申出書及び添付書類について
選挙人名簿の抄本を閲覧するには、目的別に閲覧申出書及び添付書類の提出が必要です。
提出書類を審査する必要があるため、事前に提出してください。
登録の有無の確認| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
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| 選挙権を有する者 | 1.閲覧申出書(登録の確認) | ※閲覧対象の選挙人を特定する(住所・氏名等)必要があります。 |
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政治活動| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
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| 公職の候補者等 | 2.閲覧申出書(政治活動)
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) | ・申出者が公職の現職でない場合は、政治活動の実績を示すもの (政治活動用ポスター、立札等証票申請書の写し、政党その他の政治団体の公認申請書の写し等) |
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| 政党その他の政治団体 | 2.閲覧申出書(政治活動)
4.承認法人に関する申出書(申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) | ・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し ・申請団体に公職の現職にある者が所属していない場合は、政治活動の実績を示すもの (団体の予算書・事業計画書の写し、前年度収支報告書の写し、定期的に発行する機関誌・会報等) |
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調査・研究| 申出者 | 提出書類 | 添付書類 |
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| 国または地方公共団体及び法人 | 5.閲覧申出書(調査研究) | ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料 ・申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し |
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| 個人 | 5.閲覧申出書(調査研究)
6.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に追加) |
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注意事項
・閲覧する際には、本人確認のため閲覧者全員の官公署が発行する当該閲覧者の写真が貼付された身分証明書(免許証等)の提示が必要です。
・閲覧内容を記録する方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラによる撮影またはこれに類する行為はできません。
・閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分注意し、加筆等は行わないでください。
・閲覧終了後、書き写した内容を確認しコピーさせていただきます。
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。
罰則規定
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料、選挙管理委員会の命令に違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。