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令和6年度森林環境譲与税の使途について

最終更新日:
(ID:1903)
 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 “森林環境税”は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の財源“森林環境譲与税”として活用されており、私たち国民一人一人が森を支える仕組みとなっています。

 本村においても、いろいろな事業に活用され、徐々にその効果が表れています。
 なお、詳しい活用内容については、次のとおりです。
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