定額減税補足給付金(不足額給付)とは
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度において、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
給付対象者・給付額
令和7年1月1日時点において球磨村に住民登録がある方で、次の事情により令和6年度当初調整給付額に不足が生じる方が給付対象となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた方に対して、その差額を1万円単位で支給します。
※次の(1)と(2)で支給手続きが異なります。
(1)令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が同じ場合
(2)令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(2)税制上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税世帯給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
支給手続き・支給時期
令和7年8月下旬以降、給付対象となる方へ案内文書を順次送付し、令和7年9月中旬以降に支給しております。不足額給付1の(1)に該当する方には給付内容や確認事項が書かれた確認書を、不足額給付1の(2)及び不足額給付2に該当する方には申請書を送付しておりますので、期限までに提出してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
申請期限が迫っていますので、未申請の方はお早めに申請してください。
非課税及び差押の禁止
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、受給された不足額給付は所得税や個人村県民税などの課税及び差押の対象とはなりません。
給付金を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください!
「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」を始めとする給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、球磨村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。