飼い主不明の動物の死骸を見つけた時
動物の死骸を見つけた場合、見つけた場所によって連絡先が変わります。
例えば、道路(国道や県道等)や公有地(公園、学校敷地等)で発見した際は、その場所の管理者にご連絡ください。
私有地や私道で発見した際は、土地の所有者が処理を行ってください。
処理の方法について
野生動物の死骸を処分をされる場合は、人吉球磨クリーンプラザへ直接搬入をお願いします。概ね15kg未満(小型犬程度)の小さな動物であれば搬入が可能です。15kgを超える場合は、焼却処分を行っても燃え残るため基本的には、搬入ができません。搬入をご希望の場合は、切断するなど小さく解体ができた場合は、受け入れ可能となっております。その場合は、事前に人吉球磨クリーンプラザ(0966-22-1414)へご連絡ください。
また、処分費につきましては、別途必要となっております。
※事業活動(肉の加工等からでた食品残渣等)に発生したものは、産業廃棄物になりますので搬入はできません。
ペットの死骸について
ペットの死骸については、社会的・宗教的習慣に基づき、基本的には、動物霊園へご相談ください。事情により難しい場合は、人吉球磨クリーンプラザへの搬入も可能となっております。その場合は、野生動物と同様の処分方法となっております。
※人吉球磨クリーンプラザに持ち込まれた分の焼骨はお返しできません。