不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を道路、山林、河川敷、空き地等(自分の占有地を含む)にみだりに捨てる行為です。
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)又はこの両方が科せられます。
村内での事例(写真)
※村では、不法投棄防止のため、監視パトロールや不法投棄禁止看板の設置を実施していますが、依然として、山林や河川など人目につかない場所に不法投棄が行われています。
不法投棄を見かけたら
不法投棄を見かけたら役場税務住民課もしくは警察(110番)にご連絡ください。直接投棄者と関わりますと危険な場合もありますのでご注意ください。
投棄者を見かけた際は、投棄者の特徴、車両ナンバー等を写真に撮っていただきますと犯人の特定につながりますので、できる範囲で構いませんので、ご協力をお願いします。
投棄者不明の場合
投棄者がわからない場合は、土地の所有者が処分してください。
また、投棄されないように所有者の方は、定期的に所有される土地の清掃や看板の設置などを行うなど管理をお願いします。