2 返礼品の基準
協力事業者が提供する返礼品は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 平成31年総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当するものであること。
(2) 品質及び数量について、安定供給ができるものであること。ただし、季節限定品、期間限定品などの場合は、あらかじめ定める提供期間内に安定供給ができるものであること。
(3) 常時、一定以上の品質を維持できるものであること。
(4) 配送に耐えるものであること。
(5) サービスの場合は、村内で提供できるものであること。また、利用にあたっての申請方法等が確立されており、利用期間が1年以上あること。
(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)などの関係法令を遵守しているものであること。
(7) 公序良俗に反しないものであること。
3 返礼品提供までのながれ
協力事業者として、返礼品の提供を希望する方は、次のながれに沿って必要書類を記入し関係書類を添え、提出先へご提出ください。
1.協力事業者の登録申請
提出書類
(3) 会社の概要が分かるパンフレット等の資料
提出先
郵送にてご提出ください。
〒869-6401
熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
球磨村役場 ふるさと納税担当 宛
2.返礼品の登録
提出書類
(1)球磨村ふるさと寄附推進事業返礼品登録承認申請書(様式第7号)
球磨村ふるさと寄附推進事業返礼品 登録承認申請書(様式第7号)(PDF:185.7キロバイト) 
球磨村ふるさと寄附推進事業返礼品 登録承認申請書(様式第7号)(ワード:23.6キロバイト) 
(2) 返礼品の写真
(3) 返礼品が食品の場合は、食品表示ラベル又はその写真
(4) その他村長が必要と認める書類
提出先
電子メール、FAXまたは郵送にてご提出ください。
MAIL:furusato@kuma.kumamoto.jp
FAX:0966-32-1100
備考
返礼品の登録には、半年ほど時間を要します。
返礼品の承認後、寄附が開始し返礼品提供となります。
その他の手続
下記の変更等があった際には、書類の提出が必要となります。
1 事業者の内容変更
2 協力事業者の辞退
※辞退する日の1か月前までに提出ください。
3 返礼品の内容変更
※変更する日の1か月前までに提出ください。
4 返礼品の提供停止
※停止する日の1か月前までに提出ください。
提出方法
1事業書の内容変更及び、2協力事業者の辞退は郵送でご提出ください。
3返礼品の内容変更及び、4返礼品の提供停止は電子メール、FAXまたは郵送にてご提出ください。