児童手当の制度改正について

令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。

現況届の原則廃止

毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているか確認するための現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。

《現況届の提出が必要な方》
1.離婚協議中で、配偶者と別居中の方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者
5.その他、球磨村から提出の案内があった方

所得上限限度額について

今回の制度改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※扶養親族等の家族に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

《支給額》

所得額 子どもの年齢 手当月額
所得がA未満の場合 3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1,2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得がA以上B未満の場合 0歳から中学生まで(一律) 5,000円
所得がB以上の場合 支給なし