令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり一律5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

低所得のひとり親世帯分 低所得のひとり親以外の世帯分
支給対象者

 

※18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(障害児については20歳未満)を監護しており、右のいずれかに該当される方

①  令和4年4月分の児童扶養手当受給者

②  公的年金等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合のみ)【公的年金受給者】

③  新型コロナウイルスウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

①  令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

②  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

 

※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。

申請方法 ①  申請不要

②  要申請

③  要申請

①  申請不要

②  要申請

支給額 児童一人当たり5万円 児童一人当たり5万円
支給日 詳細が決まりしだい、お知らせします。 詳細が決まりしだい、お知らせします。
申請期限 令和5年2月28日 令和5年2月28日

※口座解約・変更等により児童扶養手当指定口座への振り込みができない場合は支給日までに「支給口座登録等の届出書」を、給付金の支給を希望しない場合は 「給付金受給拒否の届出書」を球磨村役場 保健福祉課 福祉係まで提出してください。(郵送可)

《振り込め詐欺にご注意ください!》

ご自宅や職場などに村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。


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球磨村役場 保健福祉課

電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230