令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書の届出について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス)は計画書及び体制届をまとめて提出してください。
提出書類
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(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)(エクセル:346.5キロバイト) 
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【記入例】(別紙様式2)処遇改善計画書(エクセル:402.5キロバイト) 
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 
※現在算定している処遇改善加算等の区分に変更がない場合は、処遇改善計画書のみ提出ください。
提出方法
球磨村役場保健福祉課まで提出ください。
提出期限
| 区 分 | 提 出 期 限 | 体制届提出期限 |
|---|
〇従前サービスのみを運営している法人 〇従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人 | 令和8年4月15日(水曜日) | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 〇新規サービスのみを運営している法人 | 令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年6月15日(月曜日) |
※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス(居宅介護支援・介護予防支援)
※令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も令和8年4月15日(水曜日)です。
令和8年度の計画書の作成にあたり、厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
注意事項
・令和8年度の計画書については、上記の新様式をダウンロードのうえ、作成してください。
・複数の事業所をまとめて届け出る場合において、球磨村の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
変更届
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更届出が必要です。
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(別紙様式4)変更届出書(EXCEL 約32KB)(エクセル:32キロバイト) 
特別事情届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要となります。
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(別紙様式5)特別事情届出書(エクセル:35.5キロバイト) 
※提出方法は、計画書等と同様です。
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書について
提出書類
令和7年度中に介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、実績報告書の提出が必要です。
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【記入例】(別紙様式3)実績報告書(エクセル:237.1キロバイト) 
提出方法
球磨村役場保健福祉課まで提出ください。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
注意事項
計画書等と同様、複数の事業所をまとめて届け出る場合において、球磨村の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。