Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

家屋を新築された方へ

最終更新日:
(ID:1982)

家屋を新築された場合はお知らせください

家屋を新築された場合はその翌年より固定資産税が課せられることとなります。

しかし、家屋に課せられる固定資産税はその家屋の構造や素材などを基に評価を行い税額が決定します。

そのため、固定資産税担当者及び専門の業者にて家屋の調査行う必要があります。

家屋の調査には新築の報告から調査まで少なくとも1ヶ月以上要しますので、新築された場合にはお早めに報告ください。


大規模なリフォーム等をされた場合も同様です

建物の増改築や大規模なリフォーム等建物の価値が大きく変わるような工事をされた場合は評価の額も変わることがありますので固定資産税担当者までご連絡ください。


登記はお済ですか?

不動産登記法によると、建物をを新築・売買・相続等行った日から1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないとされています。

これを正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。

登記については、法務局人吉支局またはお近くの司法書士事務所へお尋ねください。


時間が経過し新築等が判明した場合について

正当な理由なく建物の新築または増改築を行った後、登記や固定資産税担当へ報告を行っておらず、時間が経過したのちにそのことが判明した場合、建物を新築または増改築した年度(最大5年前)まで遡り固定資産税を課税します。

過去の固定資産税を課税する場合、一度にすべての税額を納付していただく必要があるため、納税の負担が大きくなる可能性があります。


新築等の報告に関する連絡先

球磨村役場 税務住民課 税務係

0966-32-1113


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1982)
ページの先頭へ