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家屋を解体された方へ

最終更新日:
(ID:1981)

家屋解家(滅失)届は提出されましたか?

ご自身が業者等へ依頼し家屋を解体した場合には税務住民課あてに家屋解家(滅失)届の提出が必要です。

届け出をされない場合、1月1日現在、家屋が存在している状態となり、翌年度も課税対象となってしまいます。

かさ上げ工事の対象となったために家屋を一度解体された場合等も同様です。

※かさ上げ事業を行う官公庁から家屋解体の申し出について何らかの説明があった場合はその説明に応じた対応をお願いします。


法務局へ滅失登記も必要です

不動産登記法によると、建物が滅失した日から1ヶ月以内に登記の申請しなければならないとされています。

これを正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。

登記については、法務局人吉支局またはお近くの司法書士事務所へお尋ねください。


家屋解家(滅失)届の提出方法

氏名・住所・家屋の情報等必要事項を記入のうえ、税務住民課窓口へご提出ください。

家屋の詳細については、毎年第1期納期月に送付する課税明細書または名寄帳、評価証明書等でご確認ください。

名寄帳、評価証明書等を郵送にて申請する場合は、郵送による税関係証明書の請求について別ウィンドウで開きますをご確認ください。

※県外に在住している等窓口に提出することが難しい場合は郵送でも受け付けておりますので下記提出先へお送りください。


提出先

〒869-6401

熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地

球磨村役場 税務住民課 税務係 宛

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