令和6年度から森林環境税の課税が始まります

 森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税(村・県民税)均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が課税・徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

 令和6年度以降の個人住民税均等割・森林環境税の税額

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に1人あたり1,000円が引き上げられ、課税・徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

税 目 令和5年度まで 令和6年度から
村民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
森林環境税 1,000円
5,500円 5,500円

※県民税には、水とみどりの森づくり税500円が含まれます。

※森林環境税は、原則として住民税が非課税の方には課税されません。

 

森林環境譲与税の使いみち

市町村においては「森林整備およびその促進に関する費用」として、間伐、人材育成・担い手確保、木材利用促進、普及啓発などに活用されます。

 

関連情報

森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税

【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税


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球磨村役場 税務住民課

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