お使いの浄化槽は年1回の法定検査を受けていますか?

浄化槽は、水環境を守るため、家庭やお店などから出るし尿や雑排水をきれいにして、排水路や川などに流す設備です。
浄化槽法では全ての浄化槽について、法定検査(定期検査)が義務付けられています(浄化槽法第11条)。
浄化槽をお使いの方は、年1回の法定検査を必ず受けて、きれいな水の出る浄化槽を利用しましょう!
 

よくあるご質問

Q1 法定検査(定期検査)とはなんですか?

浄化槽の正常な機能が確保されているかを、毎年、専門の検査機関(熊本県の指定検査機関)が確認する検査です。
 

Q2 なぜ法定検査を受けないといけないのですか?

法定検査は、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃)が適正に行われ、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認するために実施しており、大変重要な検査です。
法律(浄化槽法)で、浄化槽の管理者は、法定検査を受けなければならないと定められています。
 

Q3 自宅の浄化槽が毎年の法定検査を受けているか分かりません。

確認する方法はいくつかありますので、是非この機会にご確認ください!
(1) 法定検査を受けていれば、熊本県の指定検査機関から検査結果書が発行されます。検査結果書には法定検査の受検年月日が記載されていますので、ご確認ください。
(2) ご契約されている保守点検業者や清掃業者にご確認ください。(法定検査の受検手続については、保守点検業者や清掃業者が代行することができます。)
(3) それでも不明な場合は、熊本県の指定検査機関にご相談ください。
 

Q4 法定検査(定期検査)を受けたいのですが、どうしたらよいですか?

検査の申込みについては、保守点検業者又は清掃業者が代行することができます。
ご契約されている保守点検業者、清掃業者、又は熊本県の指定検査機関へご相談ください。
 

Q5 保守点検業者に定期的な点検をお願いしているのですが。

「保守点検」と「法定検査」は、次のとおり目的が全く異なるものであり、どちらも重要なものです。
定期的に保守点検を行っている浄化槽でも、毎年の法定検査は必ず受ける必要があります。

保守点検とは?

浄化槽を点検し、装置や機械の調整・修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

法定検査とは?

上記の保守点検や清掃が適正に実施されているか、浄化槽の機能が十分に発揮されているかを、専門の検査機関(熊本県の指定検査機関)が、外観検査、水質検査、書類検査などにより確認するものです。
 

Q6 空き家の浄化槽についても法定検査を受けないといけませんか?

原則として、全ての浄化槽に法定検査の受検義務があります。ただし、長期間(1年以上が目安)浄化槽を全く使わない状態が続くのであれば、浄化槽休止制度の活用をご検討ください。

浄化槽休止制度とは?

浄化槽の休止に当たって清掃を行い、適切な届出を行った浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます(届出は任意です)。
 

Q7 法定検査で「不適正」と判定されました。どうすれば良いでしょうか?

検査結果書に「不適正」の判定が記載されている場合は、結果書の内容に応じて、保守点検業者や清掃業者などに相談し、適切な対策をとる必要があります。
「不適正」となった理由も含めて、結果書の内容についてお尋ねになりたいときは、結果書を発行している熊本県の指定検査機関にご相談ください。

不適正事例1 浄化槽の内壁が破損している。

(対処) 浄化槽の修理などが必要となります。ご契約されている保守点検業者等にご相談ください。

不適正事例2 清掃回数が、法令で定められた回数より少ない

(対処) 浄化槽は毎年1回以上(全ばっ気方式は6ケ月に1回以上)の清掃が必要です。ご契約されている清掃業者に清掃をご依頼ください。
 

熊本県の指定検査機関

公益社団法人 熊本県浄化槽協会
問合せ先  TEL 096-284-3355
 

浄化槽保守点検・清掃業者

人吉衛生設備管理(有)
問合せ先  TEL 0966-22-5200


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230