野焼きの原則禁止について

野焼きとは?

野焼きとは、ごみを適正な焼却施設を用いずに燃やすことを野焼きといいます。

野焼きは、例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)」により禁止されています。

ご注意ください

地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、素掘りの穴など多くが野焼きに当たる行為として禁止されており、家庭用の小型焼却炉は法で定められた基準を満たしていないものが殆どになります。ごみの焼却は一部例外を除き廃掃法で禁止されており、野焼きをした人は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。(廃掃法第25条)

焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

  1. 廃棄物処理基準に従って行う焼却
  2. 国・県や村が河川、道路などの管理を行うために伐採した草木等の焼却
  3. 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却(災害での応急対策、火災予防訓練)
  4. 風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)
  5. 農業・林業を営む上で通常行われる焼却(土手・岬焼き・剪定枝の焼却など)
  6. たき火・その他日常生活の焼却であって軽微なもの(落ち葉の焼却、キャンプファイヤーなど)

たとえ例外であっても・・・

煙に対する感じ方は、人によって異なり、野焼きは火災の原因や住民トラブルの原因にもなります。例外的に認められる焼却であっても、周辺住民からの理解を得たうえで行ってください。また行う際にはその場を離れることなく注視し、風向きや燃やす量、時間などに注意し必要最小限で行うよう心がけてください。煙の状況(量や匂い、火の強さなど)によっては、指導の対象となる場合や「火災」と思われ、消防署・警察署へ通報される場合があります。

野焼きに関するチラシ

下記の野焼きに関するチラシをご確認ください。

野焼きに関するチラシ


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球磨村 税務住民課

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