事業者のみなさまへ ~事業系ごみの分別について~

事業系ごみ(事業系廃棄物)とは

事業系ごみとは、事業活動によって発生した廃棄物のことを指し、店舗や会社、工場等だけでなく、学校や病院、社会福祉施設等の事業活動により発生したごみについても事業系ごみに該当します。これは、質や量、営利・非営利を問わず事業系ごみとなり、家庭から出る家庭ごみ(一般ごみ)とは異なり、法に基づき、自らの責任において適切な処理を行う必要があります。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)第3条

ごみ(廃棄物)の分類について

ごみには、家庭から出る家庭ごみと事業活動によって発生する事業系ごみがあり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。事業系一般廃棄物は事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを事業系一般廃棄物と呼び、産業廃棄物は事業活動により生じた廃棄物のうち、法令で定められているもの(20種類)を産業廃棄物と呼びます。事業系ごみは、同じ品目でも業種によっては事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類が異なる場合があるため、注意が必要です。また、店舗兼住宅での営業等を行っている場合でも家庭ごみと事業系ごみを分けて処理を行わなければなりません。

事業系ごみの処理について

事業系ごみは各地区のごみ収集ステーションに出すことができません。そのため、事業系一般廃棄物については、処理施設(人吉球磨クリーンプラザ)に直接搬入するか、球磨村が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託し処理を行う必要があります。また、産業廃棄物については、熊本県が許可した産業廃棄物収集運搬業者に委託し、適切な処理を行うようお願いいたします。

人吉球磨クリーンプラザに直接搬入される際には、搬入する前に搬入可能物の確認をお願いします。

一般廃棄物収集運搬許可業者に関しては、球磨村へ、産業廃棄物収集運搬許可業者に関しては、熊本県のHPまたはお問い合わせをお願いします。

収集運搬や処分に関する手数料に関しては、直接業者へお尋ねください。

罰則にご注意ください!!

各地区のごみ収集ステーションには事業所から出る事業系ごみは出せません。どのような質や量の多少にかかわらず、家庭ごみの収集所等にごみを排出した場合、『不法投棄』と同様の扱いとなり、処罰の対象となります。また、ごみの野焼きについても一部の例外を除き、原則として禁止されています。廃掃法では、法に違反して不法投棄または野焼きした者への罰則として、5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金(法人の場合には3億円以下の罰金)、または、これらの両方が科せられます。

※廃掃法第25条

3R(スリーアール)の取り組みの徹底

事業者の責務として、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める」と廃掃法に記載されています。環境保全のためにも事業者の方々はごみの分別や再利用等の検討、実施を行い、また、ごみの減量に努めるためにも3R(Reduce・Reuse・Recycle)の取り組みの徹底をお願いいたします。

※廃掃法第3条

こちらのチラシをご活用ください

事業者のみなさまへ


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230