人吉球磨圏域における地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」について

地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」とは

地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」は、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。

人吉球磨地域は10市町村で構成されており、障がいのある方の生活実態(生活拠点)も分散されていることから、各地域にある事業所が機能を分担して地域全体で連携を図っていく面的整備型(地域資源連携型)を選択しています。

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、通称「くらしよかよかネット」としました。「よかよか」とは、球磨地域の方言で「良い」「大丈夫」などの意味があります。

面的整備型イメージ図
面的整備型イメージ図

地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」チラシ

地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」の機能

(1)相談
緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場の提供
地域移行支援や親元からの自立のために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成
医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等(くらしよかよかネット)の体制図 R4.6.20現在

利用方法

(1)対象者
差別種別を問わず、障がいのある方すべてを対象とするものですが、支援困難な障がい者(本人及び特に家族等によるサポートに不安がある方)を想定しています。

(2)事前登録
地域生活支援拠点等「くらしよかよかネット」利用については、原則、事前登録が必要となりますので、お住まいの市町村または各相談支援事業所へお問い合わせ下さい。

事業所の登録について

地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という)の機能を担う事業所については、運営規定に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、市町村が当該事業所を拠点等として認めることを要します。

【手続きの流れ】
(1)事業所は運営規定に拠点の機能を担う事業所として各種機能を実施することを追加する。
※規定の変更は、理事会等で承認を得る必要があります。
※追加項目の記載例は下記をご参照下さい。

(2)事業所は次の書類を事業所所在地の市町村へ提出(随時受付)する。
①地域生活支援拠点等認定事業所届出書 様式第1号(第5条関係)・・・ 2部
②運営規定(変更前と変更後の写し)              ・・・各1部
※提出方法は、窓口へ持参又は郵送

以下の機能の加算を算定する事業所は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等を熊本県へ提出する必要があるためご注意下さい。

・緊急時の受け入れ・対応   ・体験の機会・場の提供

※いずれも、加算を算定する月の前月15日までに県に提出

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる場合の追加項目について(記載例)

人吉球磨地域生活支援拠点事業実施要項