農業委員会への届出について(各種書式)

 農地(採草放牧地も含みます)は、農業を営むうえで基本的な生産の基盤で、食料の安定的な供給を図るため、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことが必要です。

 このために農地法では、耕作をするのではなく投機など望ましくない目的での農地の権利移動を制限し、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように、権利移動の機会を捉えて農業委員会の許可を受けることが必要とされています。

また、住宅・工場等の無秩序な立地による農業環境の悪化を防止して農業上の土地利用が合理的に行われるようにするため、農地を農地以外に転用または農地転用のための権利移動について都道府県知事(農地が4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けることが必要とされています。

 

 

農地法による主な手続

 

1.農地を農地として売買、貸し借りするには、「農地法第3条許可」が必要です。

 

(1)農地を農地として「売買したい」「贈与したい方」等は、農地法第3条の許可申請が必要です。

ただし、原則として取得後の農地面積(全経営面積)が、50アール以上となることが必要ですが、球磨村農業委員会では、農用地で30アール、農用地以外で10アールの別段の下限面積を設定していますので、申請案件により耕作継続等を条件に適用し、内容を審査しています。

 

(2)農地法の許可を受けないでした売買・賃借は法律上効力を生じないため、所有権移転登記もできません。

 

下限面積についてはこちらをご覧ください。

 

◆農地法第3条の主な内容 →  農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

◆農地法第3条申請書 → 3条申請書

◆農地法第3条記入マニュアル → 記入マニュアル

◆農地法第3条申請に必要な添付書類 → 添付書類

 

(3)農地を相続した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。→ 農地相続届出書

届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10ヶ月以内とされています。(届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)

提出書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・登記完了証写し

 

2.農地を農地以外に転用するには、「農地法第4条または5条許可」が必要です。

 

第4条の許可申請は?

農地所有者等が農地を農地以外(住宅・植林・倉庫等)に転用する場合は、

農地法第4条の許可申請が必要です。

 

第5条の許可申請は?

農地を農地以外に転用する目的で売買、賃借(一般住宅、資材置場等)をする場合は、

農地法第5条の許可申請が必要です。

 

農用地区域の農地は原則として転用が認められません。

  転用する場合は農用地区域から除外(農業用施設は用途区分の変更)が必要です。

☆自己の所有する農地を2アール( 200平方メートル)未満の農業用施設、農作業用道水路に

転用する場合は、「許可不要転用届」を事前に提出する必要があります。

 

◆農地法第4条申請書 → 条申請書

◆農地法第5条申請書 → 条申請書

◆農地法第4条・5条許可申請書に必要な添付書類 → 添付書類一覧

◆添付書類

(1)事業計画書

(2)隣接地同意書

(3)被害防除策の確認書

(4)土地代替性検討表

☆農地転用許可不要届(携帯電話会社等が鉄塔を建設する場合)

許可不要届申請書

携帯電話会社等の第1種電気通信事業者が携帯基地局などの鉄塔を建設する際に、事前に提出する書類です。

その他添付書類・土地登記簿謄本、字図、位置図、会社登記簿謄本(コピー可)、鉄塔の立面図、平面図、現場写真

 

 

3.農地の貸し借りをするには、「利用権設定の申請」が必要です。

農地を農地として貸借する場合は、農用地利用集積事業による利用権の設定が必要です。

(申請書は、農業委員会へお尋ねください)

 

 

4.その他

◆非農地証明願 → 申請書 記入例

要件

  1. 周囲の状況から見て、その土地を非農地と判断しても、特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合
  2. 非農地となってから20年以上が経過し、農地への復元が困難であると認められること
  3. 農地法第51条(違反転用に対する処分)の対象となった土地でないこと
  4. 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でないこと

必要書類

・ 土地登記事項証明書(3か月以内の原本)
・ 地籍図(字限図)
・ 位置図(住宅地図等の写しに位置を表示)
・ 住民票(住所・氏名が登記事項証明書と異なる場合)
・ 現況写真(2~3枚程度)
・ 無断転用の場合は始末書
・ その他必要とする書面

◆委任状 → 様式

 

 

5.申請書の受付は、毎月25日までに!

毎月10日に定例会を開催、申請の締切は定例会の前月の25日まで(25日が土曜日・日曜日・祝祭日は前日まで)となっています。

※会議の都合や、研修会等で開催日が変更することもあります。

※申請書に不備がある場合は受け付けることができませんので、早めにお尋ねください。

 

◆ 農地法関係の申請にかかる処理スケジュール → スケジュール

 

 

 

 

 

 


The following two tabs change content below.

球磨村役場 農業委員会

電話 0966-32-1115 | FAX 0966-32-1230

最新記事 by 球磨村役場 農業委員会 (全て見る)