住家に被害を受けていなくても仮設住宅を利用できます

令和2年7月豪雨災害に伴い、道路や水道等が被災するなどインフラ等の被害を理由として「長期に応急仮設住宅を提供する地域」を次のとおり認定しました。

対象地区の方で仮設住宅未申請の方には個別に調査票を送付します。
 1.認定地区
糸原、立野、境目、大槻、板崎、浦野、坂口、蔵谷、高沢、沢見、横井、神瀬一区、神瀬二区、
木屋角、上原、松野、四蔵、永椎、日当、大岩、箙瀬、上蔀、多武除、楮木、川島

2.仮設住宅が利用できる期間
水道・電気・道路等の被害などを理由として、住家に住めない事由が解消するまでの期間
詳しくは問い合わせください。

問い合わせ 球磨村復興本部住宅支援班 0966(32)1111