中小企業向けセーフティネット保証制度について

セーフティネット保証とは

経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
対象となる中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の1号から8号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、主たる事業所が球磨村内にある方になります。
制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(球磨村の場合は球磨村長)の認定が必要になります。

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット4号における指定地域に指定されました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、市町村からの認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

認定対象者

1.球磨村において1年以上継続して事業をおこなっていること

2.影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。(申請書様式4)

※令和2年3月11日から認定要件が緩和されました。
【緩和基準の対象となる方】
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では困難な事業者

【認定基準】
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して基準以上に減少していること。(申請書様式4-②)

2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して基準以上に減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して基準以上に減少していること。(申請書様式4-③)

3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高等を比較して基準以上に減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高と令和元年10月~12月の売上高等を比較して基準以上に減少していること。(申請書様式4-④)

参考:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和

必要書類

・セーフティネット保証4号認定申請書 2部
(申請書様式4、4-②~4-④の該当する様式)

・月別売上表 1部

・直近の決算報告書の写し

・球磨村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本等の写し)

・委任状(金融機関等が代理申請を行う場合)

申請書等様式

申請書様式4(WORD:23KB)

申請書様式4‐②(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)(WORD:16KB)

申請書様式4-③(令和元年12月比較)(WORD:15KB)

申請書様式4-④(令和元年10-12月比較)(WORD:17KB)

(球磨村様式)月別売上表(WORD:15KB)

(球磨村様式)委任状(WORD:13KB)

留意事項

・セーフティネット保証に係る本認定が信用保証を確約ものではありません。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・球磨村長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

※セーフティネット保証5号、危機関連保証制度についての認定書類様式も準備しておりますので企画振興課までお問合せください。


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球磨村役場 復興推進課

電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230