令和2年7月豪雨に伴う被災代替家屋の特例について

被災代替家屋特例とは

被災した家屋に代わる家屋を新たに取得した場合、被災した家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分の固定資産税の税額を2分の1に減額するものです。

令和2年7月豪雨により滅失した家屋の所有者が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合には役場税務住民課までご相談ください。

特例を受けるために提出が必要な申告書や添付書類については、ご相談いただいた際にお知らせします。

 

 1.対象となる方

(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合には、その持分を共有する者を含む)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人等

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

(4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設置された法人等

※被災時に所有者であった場合に限られます。災害発生時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに取得した場合は対象となりません。

 

 2.代替家屋の要件

(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋

※原則として種類(用途)または使用目的が同じもの。

(2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの

 

 3.被災家屋の要件

(1)令和2年7月豪雨により滅失または損壊した家屋

※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。または、令和2年度分の固定資産税において、減免が適用される程度の被害を受けていること。

(2)取り壊しまたは売却等の処分がなされていること

 

 4.取得期限

令和2年7月4日から令和7年3月31日

 

 5.特例率

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。

 

 6.申告書の提出期限

代替家屋を取得または改築した年の翌年1月31日までに球磨村役場税務住民課に提出してください。

 

被災代替え家屋の特例(概要

 

 


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230