令和3年度森林環境譲与税の使途公表について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
この森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、公表しなければならないこととされていますので、令和3年度における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表いたします。

〇令和3年度における球磨村森林環境譲与税の使途について


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