平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
この森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、公表しなければならないこととされていますので、令和3年度における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表いたします。
The following two tabs change content below.
球磨村役場 産業振興課
電話 0966-32-1115 | FAX 0966-32-1100
最新記事 by 球磨村役場 産業振興課 (全て見る)
- 球磨村鳥獣被害防止計画の公表について - 2023年8月23日
- 球磨村木造住宅建設補助事業について - 2023年6月7日
- 球磨村森林整備計画を公表します - 2023年4月26日