犬・猫のマイクロチップ登録制度について

マイクロチップ登録制度の概要

令和4年6月1日より、「改正動物愛護管理法」が施行され、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化となりました。また、マイクロチップの装着に伴い、指定登録機関へ所有者の情報登録が必要となります。このことからブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップの装着及び指定登録機関へ飼い主情報を登録する必要があり、飼い主となる際には、指定登録機関に登録してある飼い主情報を変更登録する必要があります。装着されたマイクロチップを読み取ることで、飼い主の情報を取得することができ、犬や猫の盗難や迷子の防止に役立ちます。

※販売店で制度開始前に生まれた犬や猫等には一部例外があります。

※指定登録機関=環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)

 

マイクロチップ装着の義務、情報の登録義務について

○犬猫等販売業者【義務】

令和4年6月1日以降に犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日(その日までに当該犬又は猫の譲渡をする場合にあっては、その譲渡する日)以内に、当該犬又は猫にマイクロチップを装着してください。また、令和4年6月1日より前から所有している犬又は猫に関しても、マイクロチップの装着に努めるようにしてください。

○犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者【努力義務】

令和4年6月1日以降に犬又は猫(マイクロチップが装着されていない犬又は猫)を取得したとき及び令和4年6月1日より前から所有している犬又は猫に関しては、マイクロチップを装着するよう努めてください。

○情報登録【義務】

マイクロチップを装着したとき、又は装着している犬又は猫を譲渡された場合には、装着又は取得した日から30日(その日までに当該犬又は猫の譲渡を行う場合には、その譲渡の日)以内に、所有者情報の変更を行ってください。

指定登録機関での費用

登録 所有者の登録 オンライン申請300円、

紙申請1,000円

登録証明書再交付 登録証明書の再交付 オンライン申請200円、

紙申請1,000円

変更登録 所有者の変更 オンライン申請300円、

紙申請1,000円

登録事項変更 住所や電話番号、姓、

メールアドレス、犬又は猫の名前等

料金不要

※紙の申請は振込用紙とセットになっている申請書が必要です。指定登録機関(03-6758-6170)にご連絡いただき、お取り寄せください。

※マイクロチップに関するお手続きに関しては、役場で行うことはできません。詳しくは下記の外部サイト等にてご確認ください。

【犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関】公益社団法人日本獣医師会

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

電話番号:03-6758-6170 メール:info@mc.env.go.jp

外部リンク 犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ

 

犬や猫のマイクロチップを既存の民間団体に登録している場合について

すでに所有している犬や猫において、マイクロチップを装着し、民間の登録団体に登録されている方で、指定登録機関へ登録を希望されるは上記の外部サイトより登録手続きを行うことができます。

 

狂犬病予防法の特例制度(犬の登録に関する特例)について(犬のみ)

この制度は、マイクロチップの登録を指定登録機関へ登録することで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録とみなされる制度(ワンストップサービス制度)です。この制度を利用することでマイクロチップが鑑札の代わりとみなされ、鑑札を装着する必要がなくなり、役場窓口にて行う犬の登録申請を省略することができます。また、この制度は市町村がこの制度に参加している必要がありますが、本村ではこの制度に参加しております。

 

マイクロチップ登録に係る注意事項について

○狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票の交付申請については、従来どおりとなります。役場窓口での申請が必要です。交付手数料は500円となります。

○登録手数料

本村では、マイクロチップの装着があった犬に関して、指定登録機関より通知を受け取ることとしており、その通知をもとに犬の情報登録を行います。そのため、登録に係る申請は不要となりますが、後日、登録手数料徴収の案内を郵送させていただきます。登録手数料は3,000円となります。

○転入、転出、死亡

犬の転入、転出、死亡の際には、指定登録機関へマイクロチップ登録を行っているかどうかで村への今後のお手続き方法が変わります。詳しくは窓口または電話にてご相談ください。なお、マイクロチップの登録を行っている方は指定登録機関へ情報の変更登録を行う必要があります。

○その他(マイクロチップ取り外し)

マイクロチップ登録をしている犬のマイクロチップを取り外した際には、指定登録機関で登録した情報の変更が必要となります。また、マイクロチップの取り外しに関しては、動物病院にて獣医師に診断してもらったうえで必要な場合に行ってください。法では、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じる場合を除き、犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならないとされています。

○マイクロチップ装着費用

マイクロチップを装着するための費用、手続きについては、動物病院にてご相談ください。