ワクチン接種証明書の概要
接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
令和3年12月1日より、追加接種(3回目接種)が開始されたことに伴い、3回目までの接種記録が表示できるよう、証明書(紙)の様式が変更されました。
接種証明書のデジタル化(スマートフォン上の専用アプリによる二次元コード付き接種証明書及び紙の二次元コード付き接種証明書)については、令和3年12月20日から発行開始します。接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格については、国際的な公開規格(ICAO VDS-NC、SMART Health Cards)になります。
なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、これまでに取得された紙の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には外務省のホームページ等を確認ください。
ご注意ください
- ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
- 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
- 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
接種証明書(電子版)でできること
・日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書をご自身のスマートフォン上で取得できます。
・取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。
・他のスマートフォン等で表示された接種証明書の二次元コードを読み取って、内容を確認することができます。
接種証明書(電子版)をご希望の方へ
スマートフォン上の専用アプリによる接種証明書(電子版)の発行には、マイナンバーカードによる本人確認が必要となります。マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで概ね1か月かかります。マイナンバーカード未取得の方で電子交付の利用を検討されている方は、お早めに申請・受け取りいただくようお願いします。
電子版の申請から交付までの詳しい流れについては、デジタル庁の公式サイトに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
スマートフォンまたはマイナンバーカードをお持ちでない方で、接種証明書(紙)をご希望の方へ
1.申請先
申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
2.申請(役場での窓口申請、郵送申請)に必要書類 ※郵送申請の場合、①以外は写しで可
日本国内用接種証明書 | 海外用接種証明書 |
① 申請書
*役場窓口または公式サイトより入手してください ② 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど) ③ 接種済証または接種記録書 ※郵送での交付を希望の方は、返信用封筒(送料分の切手が貼られ、宛先(本人確認書類で確認できる住所に限る)が記入された封筒) |
① 申請書
*役場窓口または公式サイトより入手してください ② 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど) ③ 接種済証または接種記録書 ④ 旅券(パスポート) ※郵送での交付を希望の方は、返信用封筒(送料分の切手が貼られ、宛先(本人確認書類で確認できる住所に限る)が記入された封筒) |
※日本国内における接種事実の証明としては、デジタル化後も「予防接種済証」または「接種記録書」が引き続き利用可能です。日本国内用接種証明書を必ず取得しないといけないというものではありませんので、ご注意ください。
球磨村役場 保健福祉課 保健予防係
最新記事 by 球磨村役場 保健福祉課 保健予防係 (全て見る)
- 【球磨村】伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業が開始されました - 2023年2月10日
- 新型コロナウイルスワクチン接種について - 2022年10月13日
- 令和4年度 高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ - 2022年10月1日