罹災(りさい)・被災証明書の交付申請について

この度の「令和2年7月豪雨」により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。村では、豪雨災害により被災した住家に対して被害程度を証明する「罹災(りさい)証明」と、家屋や家屋以外の工作物等の被災の事実を証明する「被災証明」の申請の受付を行っています。詳細は、下記のとおりです。

 

1 申請書受付日程

①8月31日(月)まで 午前9時から午後3時まで

※ただし、8月29日(土)は、窓口を休止します。

②9月1日(火)から 午前8時30分から午後5時15分まで

※平日のみ受付を行います。

 

2 申請書受付会場

球磨村役場 税務課

 

「罹災(りさい)証明書」

被災者の生活に対するさまざまな支援を受ける際に必要となる重要なもので、住家(居住のために使っている建物)の被害程度を示す証明書です。調査員が家屋被害状況について現地調査を行い、

「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の5段階で判定します。

※家財道具や納屋、倉庫、車庫、門、塀などは対象になりません。

■住家被害認定調査

罹災(りさい)証明発行に伴う調査は、住家被害認定調査です。球磨村は、広範囲にわたって家屋被害が発生しています。順次、調査できるところから行っていきますが、申請書受付から証明書発行までに約1カ月程度かかる見込みです。なお、調査区域によっては、調査が困難なところもありますので、1カ月以上かかることも考えられます。ご了承ください。罹災(りさい)証明書は、原則として、1世帯1枚の発行になります。

・調査員をかたったなりすまし調査にはご注意ください

住家被害認定調査については、調査員が一人で行うことはありません。調査には、役場職員が同行します(職員は、住家被害認定調査員証を携帯しています)。調査員をかたったなりすまし調査にはご注意ください。

■申請時に必要な書類

①罹災証明交付申請書 (こちらをクリックすると申請書がダウンロードできます)

②被災状況が分かる写真(家屋の全景写真(周囲四面)、浸水した深さが分かる写真、被害箇所の写真)

③印鑑【印鑑がない場合は拇印(ぼいん)】

④本人確認ができるもの(運転免許証など)

※代理人(同居の親族以外の人)が申請する場合は、委任状が必要です。

 

「被災証明書」

被災した事実を証明するもので、村内で被災した個人(村内旅行中に被災された人も含む)に対して発行されます。罹災(りさい)証明書の対象外である家財道具や納屋、倉庫、車庫、門、塀などの物件の被害についても発行します(各種保険などの請求や勤務先、学校の公休などを申請する際などに必要となる場合があります。事前に関係する機関にご確認ください)。被災証明書については、住家調査を行いません。

 

■申請時に必要な書類

①被災証明交付申請書兼被災証明書(こちらをクリックすると申請書がダウンロードできます)

②被災状況が分かる写真(工作物等の被災状況がわかる写真)

※罹災(りさい)証明の場合は、住家被害認定調査の際にも被災状況の写真撮影を行いますが、被災証明の場合は、現地調査を行いませんので、必ず被災状況が分かる写真の提出をお願いします。

③印鑑【印鑑がない場合は拇印(ぼいん)

※代理人(同居の親族以外の人)が申請する場合は、委任状が必要です。

被災証明書委任状

 

熊本県作成感染防止対策チェックリストに基づき、三つの密を避ける、マスクの着用等の対策を実施しますのでご協力をいただきますようお願いします。

 

お問い合わせ先

球磨村復興本部 税制支援班

電話:0966-32-1113


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230