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共同親権に関する民法改正について

最終更新日:
(ID:1985)

離婚後の共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

※令和8年3月31日までは単独親権になります。

民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。


法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF:1.67メガバイト) 別ウインドウで開きます


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