共同親権に関する民法改正について 最終更新日:2026年2月18日 (ID:1985) 印刷 離婚後の共同親権に関する民法改正について令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。※令和8年3月31日までは単独親権になります。民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。●法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク) パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF:1.67メガバイト)