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「ふるさと寄附制度(ふるさと納税制度とも言います)」は、地方税法の改正により寄附金控除が大幅に見直され、ふるさとを応援したいという思いを寄附金という形で実現していただくものです。この寄附金を財源として、ご寄附いただいた方の意向を各種事業に反映しふるさとづくりを行います。
「くまむら」で生まれ育った方、「くまむら」にゆかりのある方、「くまむら」をこころのふるさとと感じていただいている方にお願いです。
球磨村ふるさと寄附制度を活用して、豊かな自然環境を次世代に引き継ぎ、安全で安心な地域づくりを進める球磨村の応援をお願いします。
個人住民税を納税されている方で5千円を超える額をご寄附いただいた場合、税額の控除を受けることができます。控除を受けるには、お住まいの市区町村又は最寄りの税務署で確定申告をする必要があります。5千円を超える額について住民税(所得割)のおおむね1割を限度に所得税と翌年度の個人住民税から控除が受けられます。
(申告の際には、寄附金受領証明書が必要となります。寄附金の納入を確認したあと送付しますので大切に保管してください。)
寄附金控除の計算例 年間の給与収入700万円(所得税の限界税率10%)で、配偶者と子供2人を扶養している方が、球磨村に4万円を寄附していただいた場合、住民税所得割額を293,500円とすると、所得税が3,500円、住民税が31,500円の合計35,000円が軽減されます。 ※軽減額は、所得や扶養家族、寄附額によって異なります。
年間の給与収入700万円(所得税の限界税率10%)で、配偶者と子供2人を扶養している方が、球磨村に4万円を寄附していただいた場合、住民税所得割額を293,500円とすると、所得税が3,500円、住民税が31,500円の合計35,000円が軽減されます。
※軽減額は、所得や扶養家族、寄附額によって異なります。
球磨村では、事前にお申し込みいただいた方以外に振込みを求めたり、納入通知書を送付したりすることはありません。
ふるさと寄附と偽った不当な請求などには十分ご注意ください。
お申し込みには、こちらの様式をご利用下さい。
申込用紙(マイクロソフトワード版)
申込用紙(pdf版)
お申込は郵送またはFAXでも可能です。
郵送の場合
郵便番号:869-6401 住所:熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地 宛先:球磨村役場総務企画課 ファックスの場合 ファックス番号:0966-32-1230 宛先:球磨村役場総務企画課
郵便番号:869-6401
住所:熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
宛先:球磨村役場総務企画課
ファックス番号:0966-32-1230
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