農業委員会への届出につて
農地(採草放牧地も含みます)は、農業を営むうえで基本的な生産の基盤で、食料の安定的な供給を図るため、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことが必要です。
このために農地法では、耕作をするのではなく投機など望ましくない目的での農地の権利移動を制限し、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように、権利移動の機会を捉えて農業委員会の許可を受けることが必要とされています。
また、住宅・工場等の無秩序な立地による農業環境の悪化を防止して農業上の土地利用が合理的に行われるようにするため、農地を農地以外に転用または農地転用のための権利移動について都道府県知事(農地が4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を受けることが必要とされています。
農地法による主な手続
1.農地を農地として売買、貸し借りするには、「農地法第3条許可」が必要です。
(1)農地を農地として「売買したい」「贈与したい方」等は、農地法第3条の許可申請が必要です。
ただし、原則として取得後の農地面積(全経営面積)が、50アール以上となることが必要です。
(下限面積については、50アール以下に引き下げが出来ないか検討中です。)
(2)農地法の許可を受けないでした売買・賃借は法律上効力を生じないため、所有権移転登記
もできません。
◆農地法第3条の主な内容 → 農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
◆農地法第3条申請書 → 3条申請書
◆農地法第3条記入マニュアル → 記入マニュアル (必要な箇所のみで結構です)
◆農地法第3条申請に必要な添付書類 → 添付書類 (様式は農業委員会へお尋ねください)
(3)農地を相続した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。→ 農地相続届出書
2.農地を農地以外に転用するには、「農地法第4条または5条許可」が必要です。
第4条の許可申請は?
農地所有者等が農地を農地以外(住宅・植林・倉庫等)に転用する場合は、
農地法第4条の許可申請が必要です。
第5条の許可申請は?
農地を農地以外に転用する目的で売買、賃借(一般住宅、資材置場等)をする場合は、
農地法第5条の許可申請が必要です。
☆農用地区域の農地は原則として転用が認められません。
転用する場合は農用地区域から除外(農業用施設は用途区分の変更)が必要です。
☆自己の所有する農地を2アール( 200平方メートル)未満の農業用施設、農作業用道水路に
転用する場合は、「許可不要転用届」を事前に提出する必要があります。
◆農地法第4条申請書 → 4条申請書
◆農地法第5条申請書 → 5条申請書
◆農地法第4条・5条許可申請書に必要な添付書類 → 添付書類一覧
◆添付書類 (1)事業計画書 (2) 隣接地同意書 (3)被害防除策の確認書
3.農地の貸し借りをするには、「利用権設定の申請」が必要です。
農地を農地として貸借する場合は、農用地利用集積事業による利用権の設定が必要です。
(申請書は、農業委員会へお尋ねください)
4.その他
農地の現状を変える場合や、「田」を「畑」に地目変更する場合も届出が必要です。
◆地目変更届け → 農地利用変更届様式
5.申請書の受付は、毎月10日までに!
受付締切日は、毎月10日となっています。
(10日が土曜日・日曜日・祝祭日は前日まで)
※申請書に不備がある場合は受け付けることができませんので、早めにお尋ねください。
◆ 農地法関係の申請にかかる処理スケジュール → スケジュール
平成24年度の農業委員会定例会は次の予定です。
回 |
開催予定日 |
申請締切 |
第 4回 |
平成24年 4月24日(火) |
4月10日(火) |
第 5回 |
〃 5月25日(月) |
5月10日(木)まで |
第 6回 |
〃 6月25日(月) |
6月 8日(金)まで |
第 7回 |
〃 7月25日(水) |
7月10日(火)まで |
第 8回 |
〃 8月24日(金) |
8月10日(金)まで |
第 9回 |
〃 9月25日(火) |
9月10日(月)まで |
第10回 |
〃 10月25日(木) |
10月10日(水)まで |
第11回 |
〃 11月22日(木) |
11月 9日(金)まで |
第12回 |
〃 12月25日(火) |
12月10日(月)まで |
第 1回 |
平成25年 1月25日(金) |
1月10日(木)まで |
第 2回 |
〃 2月25日(月) |
2月 8日(金)まで |
第 3回 |
〃 3月25日(月) |
3月 8日(金)まで |
※基本的に毎月25日に定例会を開催、申請の締切は10日まで(休日の場合は前日)
となっています。また、会議の都合や、研修会等で開催日が変更することもあります。
〒869-6401
熊本県球磨郡球磨村
大字渡丙1730番地
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