被災した農業者向けの支援について

令和2年7月豪雨による甚大な被害により、農作物の生産・加工に必要な施設・機械が損壊し、被災した農業者の農業経営の安定化に支障を来たす事態が生じていることから、当該施設・機械の再建等の支援を緊急的に実施し、被災した農業者の早期の営農再開を図る支援を行います。

説明会を開催します

強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)にかかる説明会を行います。なお、支援事業の概要は下記のとおりです。

期日 令和2年9月24日(木)、25日(金)

時間 午後7時から(2日間とも)

場所 9月24日(木) 旧多良木高等学校避難所剣道場

9月25日(金) JAくま人吉支所2階 大会議室

強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)

1 対象者
7月豪雨で農業被害を受けた農業者など※原則今後も営農を続ける個人、法人、集落営農組織、機械利用組合等の任意組織が対象です。家庭菜園は対象外です。

2 支援内容
1)農業用施設・機械の復旧(原形復旧)を支援します。
※原形復旧とは「同種」「同規模」「同用途」を満たすこと。・賃貸している施設・機械も対象になります。(単なるリース契約は不可)
①農業生産・加工施設の修繕・再建・農業用ハウス、農舎、畜舎、加工施設等(農道、用排水路等、販売施設は除く)
・再建の場合は「修繕不能証明」が必要(全部倒壊・流失など一見して修繕できないことが明らかな場合を除く)
・修繕の場合は必要な資材の購入も可能。
・規模拡大など原形復旧を超える部分は自己負担。
・妥当な理由があれば、場所を移動しての再建も可能。

②農業生産を行う営農施設の修繕・再建を契機とする補強
・農業用ハウス、果樹棚、畜舎等が対象
・助成対象者は実質化された人・農地プランの中心経営体等に限る。

③農業用機械の修繕・再取得
・トラクター、コンバイン、田植機、農業専用トラック、加工用機械等・耐用年数を過ぎている機械も対象(ただし、農業専用トラックは新車登録から14年以内のもの)
・再取得の場合は「修繕不能証明」が必要です。
・複数の被災農業者で共同利用機械の取得も可能です。

2)農業用施設の撤去及び施設に流入した土砂の撤去を支援します。
・施設(農業用ハウス、農舎、畜舎等)の解体、運搬、処理・施設内に流入した「土砂」や「土砂まじりがれき」の運搬・処理(農地災害復旧事業で対応できない箇所)・災害等廃棄物処理事業(環境省)の対象になる場合はご案内します。

3 事前着工
令和2年7月3日以降の取組が対象になります。復旧を急ぐ場合は事前着工が可能です。※被害写真、見積書、発注・納品書、請求・領収書等を保存しておいてください。
自己資金で対応した場合は、後日交付される補助金は自己負担に充当することになります。
融資を受けて対応した場合は、補助金は「繰り上げ償還」に充当することになります。

4 農業専用トラック
・新規登録から14年目までの車両が対象で、車体費のみが対象
・要件は以下のとおり(復旧前、復旧後)

復旧前 復旧後
○次の項目を複合的に確認できること。
・固定資産台帳や確定申告時の減価償却資産等に計上されていること。
・車体に法人名・農園名等が印刷されていること。
・運行記録、業務日報が整備されていること。
・保管場所が事業所(個人の場合は自宅)であること。
・任意保険の使用目的が「事業使用」であること又は他用途に使用していないことを証する書面が整備されていること。
○固定資産台帳などに資産計上すること、かつ以下の全てを満足すること。
・車体に法人名・農園名等が印刷されていること。
・車体に補助金名を印刷すること。
・運行記録、業務日報が整備されていること。
・保管場所は事業所(個人の場合は自宅)であること。
・任意保険の使用目的が「事業使用」であること又は他用途に使用ないこと宣誓する書面を整備すること。

5 補助率(負担割合)
1)農業用施設・機械の修繕・再建・再取得の場合 [2の1)の①、③]

国5割以内、県2割以内、市町村2割以内
・園芸施設共済対象施設(ハウス本体、暖房機等付帯施設)の国庫負担割合
共済加入の場合は支払共済金の国庫相当分と合わせて5割以内。
共済未加入の場合は最大3割以内(再建後は共済への通年加入が条件)。
2)営農施設の補強の場合 [2の1)の②]

国3割以内、県2割以内、市町村2割以内
・国上限額300万円、事業費50万円以上が対象、規模拡大部分は自己負担
3)施設の撤去及び流入した土砂の撤去の場合 [2の2)]

・国3割以内、県2.5割以内、市町村2.5割以内
・災害等廃棄物処理事業(環境省)の対象になれば自己負担なし。

6 その他注意事項
①補助対象となる事業費の上限、下限はありません。(補強を除く)
②被災施設・機械が国庫補助事業で整備されたものであれば、財産処分等の手続きが必要。
③中古の施設等を取得する場合は、残存耐用年数が2年以上のもの。(軽トラックの耐用年数は4年、 農業用機械は7年)
④補助の対象は、被災時までに自らの営農に使用していたものが対象です。(長年放置していた機械、長年使用していない畜舎等は対象外になります)
⑤農舎等の再建の場合、自家用車駐車スペースなど、農業利用されない面積部分は補助対象外になります(面積按分が必要)
⑥機械・施設に該当しない消耗品等(育苗箱、パレット、運搬台車、トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料等)は対象になりません。

7 申請に必要な書類

必要な書類(PDFファイル約150キロバイト)